一般交通のために敷設された公道(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道等)を使用した作業(工事等)、工作物(石碑、広告板、アーチ等)の設置、露店・屋台等の設置、祭礼行事やイベントを開催する際には道路使用/占用許可が必要となります。
使用許可申請先は、使用する場所を所管する警察署長です。占用許可申請先は、道路管理者になります、国道、県道、市町村道、高速道等によって異なります。いずれも、必ずしも許可が降りるとはかぎりません。まずは申請の対象となる案件かどうか、ホームページなどで調べてから相談しましょう。
地方公共団体一例:横浜市道路局の「道路の占用」ページ