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建築物の用途変更


住宅や事務所として建てられた建築物を恒常的に使用して、不特定多数の観客が訪れる展覧会やイベントを行う施設に転用する際などに手続きが必要になることがあります。建築物には用途に応じた適切な建築基準が定められているため、用途が変わることで法令違反になってしまうことがあるためです。また、地域によっては建てられる(変更できる)建築物の用途を限定している場合もあります。

2018年の法改正により、用途変更する部分の床面積が200㎡以下の場合は確認申請が不要となりましたが、確認申請が不要な場合であっても建築基準法などの各種法令に適合した再生を行う必要があります。

このような物件を芸術祭等で一時的に活用する際には、使用エリアを限定する、観客の人数制限を行う、常時監視・誘導スタッフを配置するなどしながら安全性を担保する考え方もあります。


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