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非建築物(工作物・車両)等の仮設


建築基準法により、建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱若しくは壁を有するもの」と定義されており、その設置(建築)にはあらかじめ建築確認申請が必要で、許認可や手続きのハードルも高いです。一般的な建物はもちろん簡単には動かすことのできないコンテナ等もこれにあたります。

一方で、一般的な催しなどでよくみる簡易なテントなどの工作物、土地に定着せず、水道、電気などが土地側のライフラインに接続していない車両は非建築物とみなされ建築確認申請は不要で、設置場所に対する許可のみで仮設することが可能です。

屋外の展示・設置物については、一定の大きさ(主に高さ)を超えると建築物とみなされ確認申請が必要となったり、景観法(条例)の制約を受けたりすることがあるので注意が必要です。


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