屋外の建物や塀、仮設工事壁などの壁面にウォールアート(ミューラルアート)を描く場合などには、屋外広告物法(条例)、景観法(条例)の制約を受けることあります。
商業広告でなくとも、具体的なイメージや観念を表しているもの(文字で表示されていない絵、商標、シンボルマークなど)は屋外広告物とみなされ、許可/禁止区域や、壁面に占める割合などの規定が定められており、所管により判断が異なりますので、予定地の区市町村等で屋外広告を扱う窓口であらかじめ相談した上で、許可申請が必要であれば図面等を添えて許可申請を行う必要があります。
公共施策上必要な内容である、景観づくりやアートの導入に対する地域の規定等がありそれに沿っている、社会実験の位置づけである、などの理由により規制の「適用除外」の認定を受けることが可能な場合もあります。プロジェクターなどを利用したプロジェクトマッピングに関する規定が定められていることもあります。