普段から映画の上映、演劇の公演、音楽の演奏などを行う施設は興行場法(条例)に準拠した「興行場」として整備され、保健所から営業許可を得ています。構造設備、衛生管理上の基準等が定められており、それに適合しているか検査を受ける必要もあります(小規模なライブハウスなどは飲食店として許可を得ていることもあります)。また、建築上の用途の確認や、消防署へ避難動線が確保されているか、定員が適切かなどの相談や確認も必要になります。
興行場ではない物件等を活用して興行を行う際には、仮設でも月あたりの開催頻度を抑えるなどして、興行場とみなされない形態で催事を行うなどの調整が必要になります。所管の自治体により判断が異なる場合もありますので、よく確認した上で実施する必要があります。
また、上映や上演は、著作権使用にも気をつける必要があります。